2025年11月21日更新ストレスチェック義務化に関する法改正関連情報など
①小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)が公開されました
令和10年5月までに、ストレスチェックが全ての事業場について義務化されることとなっていますが、厚生労働省のワーキンググループにおいて検討されてきた「小規模事業場におけるストレスチェック実施マニュアル」の案が完成し、公開されました。引き続き、この案を元に、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、検討が進められます。
②中災防によるストレスチェックサービス・集団集計サービスのご案内
中央労働災害防止協会(中災防)では、労働安全衛生法で定められたストレスチェック制度に対応したストレスチェックサービスを制度施行以前の2002年から提供しています(有料)。
ストレスチェックは、実施することが目的化することなく、職場環境改善活動に展開することが大切です。中災防では、ストレスチェックの実施だけでなく、オプションサービスとして、集団集計(集団分析)も行っています。集団集計は、中災防でストレスチェックを実施した事業場だけでなく、厚生労働省ストレスチェックプログラム(無料)やストレスチェックサービスを提供する業者等から出力されたストレスチェックの回答データ(職業性ストレス簡易調査票及び新職業性ストレス簡易調査票)と集団定義情報から、集団集計のみ中災防のサービスを利用することもできます。
詳細は、中災防ホームページ「ストレスチェックサービス」、オプションサービス 集団集計をご覧ください。
利用についての無料個別相談会も開催しておりますので併せてご利用ください。
③(参考資料)従業員50人未満企業の4社に1社がストレスチェック実施。効果を実感するも職場環境の改善に課題(月刊総務オンライン)
「月刊総務」は、全国の総務担当者222人を対象に、「ストレスチェックに関する調査」を実施しました。
調査結果 概要
01 76.6%の企業がストレスチェックを実施。義務化されていない規模の企業も4社に1社が実施
02 ストレスチェック実施理由「法令遵守のため」「従業員のメンタルヘルスを守るため」
03 ストレスチェックの結果から、職場環境を十分に改善できているのは2割未満
04 「メンタル不調者の早期発見・フォローアップへの活用」が健康経営へのステップに
05 8割以上が、ストレスチェック実施の効果を実感
06 2028年春のストレスチェック義務化、4割以上がまだ把握せず
07 2028年春に新しく義務化予定企業の8割以上が準備に未着手で、7割近くが全く情報を得られていない
08 従業員50人未満の企業の3割以上が、ストレスチェック以外のメンタルヘルスケア施策を実施
調査結果の詳細は、月刊総務オンラインホームページへ



