2025年08月14日更新【法改正】カスタマーハラスメント対策が義務化され、治療と仕事の両立支援が努力義務化されます(1年6か月以内(カスハラ対策)、令和8年4月1日(両立支援)に施行)

 ハラスメントのない職場づくりや、女性の就業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等の一部を改正する法律が国会で令和7年6月4日に可決成立し、6月11日に公布されました。
 これにより、カスタマーハラスメント対策が全ての事業場に義務付けられるほか、病気・けがなどの治療と行いながら仕事を行う「治療と仕事の両立支援」のために必要な体制の整備等が努力義務化されることとなります。
 改正法のうち、カスタマーハラスメント対策の義務化については、公布から1年6か月以内、両立支援の努力義務化については、令和8年4月1日に施行されることとされています。

◆ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の概要
  

◆ 改正法律要綱

◆ 新旧対照条文

◆ 新改正法律案に対する附帯決議

◆ 【施行通達】労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律について(令和7年6月11日付け基発0611第1号、雇均発0611第1号)

◆ (リーフレット)ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内